内定・採用
・採用では、応募者の適性・能力と関係ない事柄や年齢で採否を決定できない。
・採用内定が取り消された場合、原則として解雇と同じ取扱いとなる。
・試用期間中の解雇であっても、労働者が能力・適格性に欠ける具体的な根拠を示さなくてはならない。
・契約社員の雇止めには予告が必要。
労働時間
・朝礼、掃除、更衣などの手待ち時間も、業務命令に基づけば、労働時間にカウントされる。
・法定労働時間は1日8時間、週40時間である。
・1日の所定労働時間が8時間以内の場合、休憩が45分必要。8時間を超える場合1時間必要。
・36協定を結んでいても、残業には1ヶ月45時間以内等の限度時間がある。
但し、特別条項を設けて協定を結べば、限度時間を超えることが可能。
休日・休暇
・法定休日の労働には35%以上の割増賃金が必要。
・会社都合の休業には、平均賃金の60%以上を支払う必要がある。
・代休の場合、休日労働には割増賃金が必要。
・6ヶ月間の継続勤務、全労働日の8割以上勤務により10日間の年次有給休暇が与えられる。
・年次有給休暇の買い上げは原則禁止。退職の際には労使が合意すれば未消化分の買い上げが可能。
賃金
・賃金は通貨で、直接、全額を月1回以上の、一定期日に支払う必要がある。
・割増賃金の割増率:時間外労働25%以上。月60時間を超えると50%以上。休日労働35%以上、深夜労働(午後10時〜翌朝5時)25%以上。重複した場合には合計する。
・年俸制でも、毎月1回以上支払い、割増賃金の支払いは必要。
・会社が倒産した場合、国が未払い賃金の80%を立て替える。
人事異動
・労働者は使用者の配置転換命令、転勤命令には従う必要がある。労働契約において、約束がある場合にはこの限りでない。
・出向、転籍には労働者の同意が必要。
育児休業
・子が1歳になるまでの期間、育児休業を取得できる。
・育児休業期間中は、育児休業給付として賃金の50%が支給される。
・子が小学校に入学するまでの間、労働時間の延長や深夜業は免除されることができる。
・子が小学校に入学するまで、子の看護休暇を年5日付与される。
退職・解雇
・退職に際し、ライバル会社への一定期間の再就職禁止や秘密保持義務は、職業選択の自由を不当に制限するとし民法上無効となることもある。
・能力不足や勤務態度不良を理由に普通解雇、懲戒解雇する場合、その事由は就業規則等に限定列挙されている必要がある。
・解雇には30日前の予告、または30日以上の平均賃金の支払いが必要。
・ 整理解雇には①人員削減の必要性、②解雇回避努力の有無、③被解雇者の人選の合理性、④解雇手続きの妥当性の要件が必要。