あらゆる領収書は経費で落とせる
領収書が経費として認められるには「事業に関連するかどうか」が基準となる。この場合、間接的に関連していても良い。とにかく事業に役立つ支出であれば、すべて事業の経費に計上できる。
会社の経費を膨らませるには、次の2つのルートがある。
①会社の業務として支出する
会計規則や法人税法では、会社の業務に関するものは、あらゆるものを会社の経費で落とす事ができるようになっている。
②福利厚生費を使う
福利厚生費は大企業だけでなく、社長1人しかいない会社であっても出すことができる。社員に給料を払う場合、会社は社会保険料と消費税の負担が生じる。しかし、社員の生活費を会社の経費で出せば、保険料と税金を節減でき、社員の税負担も減る。
経費で落とす事例
・コンビニ弁当:福利厚生費で落とす
1ヶ月3685円以内、半額社員負担または、「夜食」を支給する事はOK
・薄型テレビ、パソコン:会社の業務目的として支出
家で使おうが、それが会社の業務目的で何かしていれば良い。記録を残すのが無難
・飲み代
①接待交際費:大企業は損金計上不可。中小企業は上限600万円まで9割損金計上可
②交際費課税:1人あたり5000円以内の飲食は、損金計上できる。社内不可
③会議費:1人あたりビール1〜2本程度が基準。会議にふさわしい場であること
・レジャー費:福利厚生費で落とす
レジャー費は、社長1人の会社や家族だけの会社でも福利厚生費として落とせる。注意点は、社員全体が平等に享受できるものであること。
・旅行費:旅費で落とす
視察旅行・・・家族同伴は不可。レポートなどの記録が必要
慰安旅行・・・従業員50%以上参加、4泊5日以内。家族だけの会社でも可能
研修旅行・・・「研修」の体裁さえとっておけばOK
補助金・・・会社が社員の旅行に際し、会社名義で精算し、補助金を出す事が可能
キャバクラ代を経費で落とす方法
キャバクラ代も、会社の業務と関係していれば、経費に計上できる。「キャバクラと会社の業務」を関連付けるには3つのルートが考えられる。
①接待の場として利用
②商品開発のために利用:若い女性の嗜好調査など
③研修のために利用:接客技術の研修など
交際費には、どんな費用が交際費になるかという明確な線引きはない。交際費かどうかの判定は、「その接待が会社にとって何らかの意義があるかどうか」で行う。
さらにキャバ嬢への愛人手当も経費で落とすことは可能である。但し、それぞれの方法において、実態が必要であり記録を残すなどの対応が必要がある。
①社員にする
②非常勤役員にする
③業務委託費を払う
④情報提供料を払う